2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております
所有権抹消の登記申請につきましては、登記義務者であります新関空会社のみが行っていたわけではございませんで、この登記義務者である新関空会社と登記権利者であります大阪航空局の両者が共同申請して行ったものでございまして、その両者が共同申請をすればできるということでございます。
一般論として、法令上の枠組みについて申し上げますと、例えば、根抵当権の登記がなされた不動産の所有者、すなわち登記義務者、債務者でございますが、この方が死亡し相続が開始した後に、相続人が相続放棄を行わないにもかかわらず相続登記に応じない、こういったケースの場合、この抵当権者、すなわち登記権利者、債権者でございますが、これは民法四百二十三条第一項の規定に基づく債権者代位によって、相続人の有する登記請求権
そうだとすれば、二十四条の運用に当たっても、先ほど山内委員も御指摘になられましたけれども、これで決済が終わりました、あとは登記を申請しましたから大丈夫ですよというふうに言ったのに、登記官から直接、登記権利者、予定者のところに、ないしは、この場合には本人確認なんだから登記義務者ですね、ということで呼び出しがかかった。
それで、一般にはペーパーレスということで、登記済み権利証がなくなるということになるわけでありますが、登記済み権利証がなくなるというのは、登記権利者の立場に立てば、登記済み権利証をもらって、ああ、登記になったんだということを理解できる、覚知できるという意味がありますよね。
○房村政府参考人 登記にとって何が虚偽かといえば、実際の登記権利者の意思に基づかずに登記がされてしまうというのが最大の虚偽ですから、それを防ぐのが本人確認でございます。
一番多いのは、やはり、登記権利者その本人の意思確認が必ずしも十分になされないまま移転登記がなされた、あるいは抵当権設定登記がなされたというようなことで、間違った登記になっているじゃないか、こういうようなことから紛争が発生をする、こういうケースが多いかと思います。
そうすると、登記申請は、登記権利者と登記義務者両方から双方代理を受け取るという仕事になれているというのが基本的な本質なんですね。ところが、今度、簡裁代理権が授与されますと、利害関係が激しく激突する原告、被告の一方の当事者に立つわけです。弁護士として、一方の当事者の代理人は絶対に相手との変な関係を持ってはならぬ、そこが弁護士の基本的な任務であり、資格なんですね。
○政府参考人(山崎潮君) この場合の根抵当権の確定の登記でございますけれども、これは根抵当権がそこで確定いたしますと、これ以上担保されないということになるわけでございますので、この場合には根抵当権設定者に有利なものであるということでございますので、根抵当権の設定者が登記権利者になるという構造になります。
したがいまして、この場合におきましては、共同申請による必要もないということが出てまいりますし、また、債務者の利益を害するかどうかという問題も、この債権についてはもうこれ以上担保しないということでございまして、通常の手続では登記権利者と義務者というものが出てくるわけでございますけれども、この場合には、根抵当権の設定者の方が登記権利者、利益を受ける者だというふうに扱われておりまして、逆に抵当権者の方が義務者
こういった観点から、いかに登記を誤りのないものとするかという方法の一つといたしまして、それは債権譲渡登記によって利益を得るものを登記権利者とし、それによって権利を失うものを登記義務者とするという形で構成いたしまして、このことによって登記の真実性、つまり債権譲渡の事実ができるだけ真実のものが担保されるようにという制度を構築したところでございます。
○北村(哲)委員 コンピューター化の費用を謄本などの交付手数料などで賄うということは、すなわち受益者負担だというふうな発想もあるかと思うのですけれども、登記の受益者というのは、本来、登記されている者あるいは登記権利者であって、謄本等を求める者ではないと思うのですけれども、そういう国の施策によってかかる費用が、一々謄本を求める者、これもやや義務的に必要なものがたくさんあるわけですね、証明のために。
商業登記については一般的にそういうことはないわけでございますけれども、先生がたしが御指摘のように、いわゆる休眠抵当権なんかについて、これは前回の法改正により手当てはされましたけれども、抵当権の登記が消えないまま二十年、三十年たっているというような抵当権の登記があって、その登記権利者の中にもう既に実在しない法人が登記されておるということも確かにあることは私ども十分承知しているわけでございます。
要するに、登記申請において双方から委任を受けた代理人は、登記権利者と登記義務者の双方から受任している限度において、片方からやめたと言ったから、はいよと言うわけにはいかぬということを言っている論理であって、受任者が司法書士だからなんということは、たまたまその事案がそうだからというだけであって、司法書士だからなんということじゃありませんよ。
例えば、登記権利者の方が亡くなる場合もございましょうし、登記義務者が亡くなる場合もございますけれども、それぞれに応じて、死んだからもう一回委任状を交付しなければだめですよというようなことになりますと、実体関係は決まっていながら、本来そういうものを正確に反映するべき登記制度の理想にも反するような結果が生じてくる、こういうことになろうかと思います。
○濱崎説明員 不動産登記法三十二条におきまして「仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ」申請することができるという規定がございまして、それを受けて三十三条におきまして、その仮処分命令発令の手続が規定されております。
これは、AからB事業者が土地の移転を受けた、買い受けたということになれば、何年何月何日売買、登記義務者A、登記権利者B事業者という形でいわゆる不動産登記簿上に公示されなければならないのでございます。しかし、実際にはそこを省略してしまいましてC事業者に転売をする。
って公示催告の申し立てをするという規定があるわけでございますが、これもなかなか十分に使いこなせないということで今回新たに、登記義務者の行方が知れずかつ債権の弁済期から二十年を経過したとき、このときにはその債務の全額、つまり元本と利息、遅延利息すべて耳をそろえて法務局に供託をしていただく、それによって一応債務が消滅をしたということが推定できるわけでございますので、それだけの資料を整えてまいりますれば登記権利者
○政府委員(藤井正雄君) 現行の登記制度のもとにおきましては、登記は登記権利者、登記義務者の共同申請によるということを建前にいたしておりまして、双方の意思をそこに明示させる。
「登記代理人は、登記権利者、登記義務者の双方から委任されて代理人となることができるものとする。」これは現在このように解釈をされておりまして、確定的な考え方であろうと存じます。 「数人の登記代理人があるときは、各登記代理人が申請人を代理するものとする。」これは委任契約の趣旨によることでございまして、特別のことがなければ各代理人が代理をすることができるものと考えます。
○冬柴委員 次に、これは細かい話ですが、百五十一条ノ六に、金銭、物の数量、年月日及び番号、これはアラビア数字を用いる、こう書いてあるのですが、そうすると例えば登記権利者、義務者あるいは債務者、このような人たちの住所に何丁目何番地何号というものがあると思いますが、それはアラビア数字じゃなしに漢数字で書けということになるのか。
それから三番目でございますけれども、休眠抵当権について一定年数の経過もしくは名義人の行方不明等の場合、元本及び最後の二年分の利息を供託して抹消できる手続の検討、この問題につきましては、私ども現在業務の中で、公共事業あるいは十七条地図作製その他、地図混乱地域の解消等について登記権利者の承諾を必要とする場合が非常に多くあるわけでございます。
○藤井(正)政府委員 真正を担保するための方法としては、現行法では第一に、登記は原則として登記権利者と登記義務者またはその代理人が出頭して申請しなければならないという共同申請の原則がとられているということ。この共同申請に当たりまして、その申請書もしくは代理人による場合には委任状に押捺されている判と印鑑証明書による照合ということが行われることによってその意思が確認されるという仕組みになっております。
○藤井(正)政府委員 「登記ハ登記権利者及ヒ登記義務者又ハ其代理人登記所ニ出頭シテ之ヲ申請スル」という規定になっております。
司法書士の場合は嘱託人からその真意を把握をし、究極の嘱託人の趣旨あるいは目的に合致するようにその登記申請についての実体関係、実体面について法律的な判断を加えて、登記申請について完備した書類を作成するための意思の確認、当事者の申請の意思あるいは物権変動の意思、物権契約の意思、そういうものを確認をする、あるいはもっと基本的に本当の登記義務者であるのか、本当の登記権利者であるのか、本人そのものなのかというところもやはり
その場合には、登記権利者だけではなくて登記義務者の保護ということも図らなければならないわけでございまして、そういう実態として時効で消滅しているということが明らかであるならぼ、それは相手方との共同申請あるいは判決というものによって証明されるわけでありますが、それならばそれで、それを素直に表明していいわけでございますけれども、手続としては相手方の意思あるいは相手方の防御の機会というものをきちんと保障しておかなければならないという
○藤井(正)政府委員 司法書士は、多くの場合登記権利者及び登記義務者双方から委任を受けて事務を行っているのが実態であるように承知いたしております。その委任の内容たるものは、その当事者間に行われました物権変動に基づきまして登記を適正にするということが委任の内容でございますので、その内容を誠実に実行するというのが司法書士の努めであると思っております。